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失業保険とは

「会社をやめて失業給付をもらう」「失業保険をもらう」「失業手当をもらう」というのは、
雇用保険の求職者給付のうちの基本手当を受け取る事を意味し、全部同じことです。
このサイトでは失業手当と表現を統一しています。
基本手当は、退職金と同様、退職したからといって誰でももらえるわけではなく、
いくつかの条件を満たしている必要があります。その主な条件として、以下の3点があります。

(1) 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること
(2) 失業の状態にあること
(3) 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること

まず、退職した会社から1週間程度で離職票が郵送されてきます。
その離職票をもって、公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職の申込みをします。
求職の申込みは「働く意志がある」ことを証明するための書類なので、受給資格を受けるには必ず提出しなければなりません。

その他、以下のものも持参すると良いでしょう。

(1) 離職票-1 および 離職票-2(退職した会社からもらえます)
(2) 雇用保険被保険者証(自分または退職した会社で保管)
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳(失業手当の振込先になります)

以上を窓口へ提出し、簡単な面接を受けます。
面接後、次回ハローワークに来る日、雇用保険受給説明会の日時が指定されます。

受給資格決定日の初日から通算して7日間は待期期間といい、7日間の失業期間が経過するまでは基本手当は支給されません。
また、待期期間終了までの間にアルバイトなどをしてしまうと、この7日間にカウントされずに待期期間が先送りされてしまう
ので注意が必要です。

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