失業したらまずはじめに読むブログ
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ハローワークは上の「(2)失業の状態にあること」、「(3)求職中であること」を認定し、
次の就職を斡旋する公的機関です。
「失業認定日」とは、失業の状態、つまり、就職する意思と能力がありながら就職できない状態にあることを職業公共安定所(ハローワーク)が認定する日のことです。失業の状態を証明しなければいけないわけですから、当然、本人が職安に出頭しなければなりません。
この認定をクリアすることで初めて基本手当を受給することができるようになるので、失業認定日は必ず出席しなければなりません。
失業認定日は、基本的に4週間ごとに設けられており、「会社都合退職」の場合は、受給資格決定日から4週間後、「自己都合退職」の場合は、3ヶ月の給付制限期間が終了した日(給付制限期間満了日)の翌日から1週間~3週間後に設定されています。
以後、次回の失業認定日は、4週間ごとに設定されており、その都度、4週間分の失業手当が支給されます。但し、最初に振り込まれる基本手当は、待期期間の7日間分が不支給となるため、原則として3週間分の支給となります(場合によっては、3週間分に満たない事も)。
失業認定日に持っていくもの
1.雇用保険受給資格者証
2.失業認定申告書
3.印鑑
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