失業したらまずはじめに読むブログ
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自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっています。
この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、などにかかってきます。
自己都合は「一身上の理由により・・・」と辞表を書いた場合と、懲戒解雇された場合です。
この場合は3ヶ月の給付制限がついたり、受給期間が短くなります。
会社都合とは会社からの一方的な労働契約の解約により、退職を余儀なくさせられた理由による退職のことで、主に、会社の倒産、通勤困難、無理な転勤、過度の減給など「退職するだけの正当な理由がある」ことを証明できれば会社都合扱いとなり、特定受給資格者としての恩恵を受けられる事になるのです。
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前回の失業認定日から4週間にどのような就職活動を行ったかを職安に報告するための書類です。
職安は、この申告書を見て失業状態にあったかどうかを判定します。
具体的には求職の検索とか求職相談、紹介・面接、セミナーの受講などです。
失業認定日にハローワークに行かないと、前回の失業認定日から今回の認定日の前日までの28日分とその日の分の合計29日分の基本手当が支給されなくなってしまいます。
ハローワークは上の「(2)失業の状態にあること」、「(3)求職中であること」を認定し、
次の就職を斡旋する公的機関です。
「失業認定日」とは、失業の状態、つまり、就職する意思と能力がありながら就職できない状態にあることを職業公共安定所(ハローワーク)が認定する日のことです。失業の状態を証明しなければいけないわけですから、当然、本人が職安に出頭しなければなりません。
この認定をクリアすることで初めて基本手当を受給することができるようになるので、失業認定日は必ず出席しなければなりません。
失業認定日は、基本的に4週間ごとに設けられており、「会社都合退職」の場合は、受給資格決定日から4週間後、「自己都合退職」の場合は、3ヶ月の給付制限期間が終了した日(給付制限期間満了日)の翌日から1週間~3週間後に設定されています。
以後、次回の失業認定日は、4週間ごとに設定されており、その都度、4週間分の失業手当が支給されます。但し、最初に振り込まれる基本手当は、待期期間の7日間分が不支給となるため、原則として3週間分の支給となります(場合によっては、3週間分に満たない事も)。
失業認定日に持っていくもの
1.雇用保険受給資格者証
2.失業認定申告書
3.印鑑
失業手当の受給期間は、「雇用保険の被保険者期間」、「年齢」、「会社の辞め方」によって、それぞれ受給期間が異なってきます。
失業手当の金額は「年齢」と「退職した直前6ヶ月の賃金」などによって算出されます。
いずれも「雇用保険受給説明会」で受け取る「雇用保険受給資格者証」に記載されます。
失業保険とは
「会社をやめて失業給付をもらう」「失業保険をもらう」「失業手当をもらう」というのは、
雇用保険の求職者給付のうちの基本手当を受け取る事を意味し、全部同じことです。
このサイトでは失業手当と表現を統一しています。
基本手当は、退職金と同様、退職したからといって誰でももらえるわけではなく、
いくつかの条件を満たしている必要があります。その主な条件として、以下の3点があります。
(1) 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること
(2) 失業の状態にあること
(3) 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること
まず、退職した会社から1週間程度で離職票が郵送されてきます。
その離職票をもって、公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職の申込みをします。
求職の申込みは「働く意志がある」ことを証明するための書類なので、受給資格を受けるには必ず提出しなければなりません。
その他、以下のものも持参すると良いでしょう。
(1) 離職票-1 および 離職票-2(退職した会社からもらえます)
(2) 雇用保険被保険者証(自分または退職した会社で保管)
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳(失業手当の振込先になります)
以上を窓口へ提出し、簡単な面接を受けます。
面接後、次回ハローワークに来る日、雇用保険受給説明会の日時が指定されます。
受給資格決定日の初日から通算して7日間は待期期間といい、7日間の失業期間が経過するまでは基本手当は支給されません。
また、待期期間終了までの間にアルバイトなどをしてしまうと、この7日間にカウントされずに待期期間が先送りされてしまう
ので注意が必要です。
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